Connect & Engage - Terms and Conditions

バージョン:2026年2月24日

1. 語句の定義

本契約および本利用規約に使用される(英語表記の場合に大文字で始まる)用語は、本セクションで定義された意味を有するものとする。

本契約:CM.comとクライアント間の包括的な契約枠組みをいう。(i) マスター契約、枠組み契約、発注書、または両当事者間の関係を規定するその他の包括的な契約、ならびに (ii) 本利用規約、および参照または組み込まれた文書で構成される。

関連会社:直接的または間接的に当事者を支配する、当事者により支配される、または当事者と共通の支配下にある事業体をいう。この場合の「支配」とは、かかる事業体の議決権の50%超を所有している、またはかかる事業体の経営および方針を指示する能力を意味する。

適用されるデータ保護法:CM.comおよび/またはクライアントによる個人情報の処理、管理、保護に関するすべての関連法および規制をいう。欧州経済領域(EEA)内で事業を行うクライアントの場合、一般データ保護規則(GDPR)が含まれるがこれに限定されない。

準拠法:あらゆる管轄区域においてクライアントによる本サービスへのアクセスおよびその使用を規定する現行の国内法、地方法、またはその他の法律、規制、規則、執行可能な規制ガイダンス、命令、判決、布告もしくは裁定をいう。これには、データ保護およびプライバシー規制に加え、本サービスまたはエンドユーザーサービスに影響を及ぼすオペレーターの特定の条件、方針および/または適用可能な規則や規制が含まれる。

クライアント:本契約において顧客として特定される個人、企業、パートナーシップ、またはその他の法人をいう。

クライアント資料:クライアントによる本サービスの使用に関連して、クライアントまたはその代理人によりCM.comに提供される、あらゆる形式または媒体によるすべての情報、データ、コンテンツおよびその他の資料をいう。

CM.com:本契約で特定され、クライアントと本契約を締結するCM.comグループ会社をいう。

CM.comの知的財産:本サービス(すべての関連ソフトウェアを含む)、CM.comのプラットフォーム、これらのあらゆる改良、修正、機能強化または二次的著作物に加え、本サービスのすべての関連知的財産権をいう。

CM.comのプラットフォーム:本サービスを提供すること、およびオペレーターネットワークとクライアントのシステム間の接続を確立することを目的とするCM.comの技術的環境をいう。

知的財産権:保護期間中の全世界におけるすべての知的財産権をいう。(i) 特許、登録商標、サービスマーク、著作権、意匠権、および前述のいずれかの出願、(ii) 未登録の商標、サービスマーク、意匠権、および著作権、(iii) 企業秘密、ノウハウ、および関連する権利を含む。

発効日:本契約が正式に発効する日をいう。

エンドユーザー:クライアントのエンドユーザーサービスの使用をクライアントによって許可された自然人または事業体をいう。

エンドユーザーサービス:クライアントがそのエンドユーザーに提供するサービスをいい、CM.comの本サービスを利用または統合する場合がある。

エンドユーザーコンテンツ:クライアントのエンドユーザーサービスを通じて、エンドユーザーによって、またはエンドユーザーに代わって生成、提出、送信その他の方法によって利用可能にされた、あらゆる形式または媒体のすべての情報、データ、メッセージ、通信、資料、および他のコンテンツ。これには、本サービスを介して通信された、または本サービスを利用して処理されたコンテンツが含まれる。エンドユーザーコンテンツには、クライアント資料およびCM.comの知的財産は含まれない。

適用法:適用法および紛争条項で指定された特定の国内法をいい、本契約(両当事者の権利と義務を含む)の解釈、有効性および執行に適用される。

オペレーター:(ワイヤレス)メッセージ、音声、データ通信、および他の関連サービスを、自己の顧客(CM.com、そのサブスクリプションのエンドユーザー、他のオペレーターなど)に提供する、電子通信サービスプロバイダー、またはオーバー・ザ・トップ(OTT)通信サービスのプロバイダーをいう。

発注書:本契約に基づいて提供される本サービスに関連する商業条件、範囲および特定の条件を規定した、CM.comとクライアントの間で明示的に合意された文書をいう。発注書には、価格設定、サブスクリプションの詳細、使用プラン、本サービス固有の条件および本利用規約の例外事項などが含まれるがこれらに限定されない。締結された各発注書は本契約の不可分の一部を構成し、そこに明示的に規定されている条件に関しては本利用規約に優先するものとする。

当事者:本契約を締結した個人、企業、パートナーシップ、またはその他の法人をいう。具体的にはCM.comおよび各クライアントを指し、総称して「両当事者」という。

個人情報:氏名、ID番号、位置データ、その他の固有の特性などの識別子を通じて、直接的または間接的に識別できる、特定されたまたは特定可能な自然人(以下「データ主体」)に関連する情報をいう。

本サービス:本契約に基づいてCM.comが提供するサービスをいう。電子通信、専門サービス、サービス型ソフトウェア(SaaS)などが含まれるがこれらに限定されない。これらには、プラットフォームサービス、CM.comのプラットフォームへのアクセスとその使用、CM.comに関連付けられたアプリケーションプログラミングインターフェース(API)、ならびにCM.comのプラットフォームおよび/またはCM.comのAPIに接続された通信サービスが含まれる場合がある。

トラフィック:携帯電話、固定回線、モバイルデバイスまたはオンラインアプリケーションとの間で送信される電子通信またはデータをいう。SMS、MMS、プッシュ、OTT、RCS、音声またはデータを含むがこれらに限定されない。

営業日:本サービスを提供するCM.com事業体が所在するタイムゾーンの月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時(国家祝日を除く)をいう。

2. 本契約の適用範囲

2.1 本利用規約は、CM.comとクライアントとの間のすべての本契約に適用される。ただし、両当事者が書面により別途明示的に合意した場合を除く。

2.2 本契約または本利用規約に明示的に定める以外のいかなる条件の適用も、クライアントが使用する一般(購買)条件も含め、明示的に排除される。

2.3 両当事者は本書により、適用法により許容される最大限の範囲で、電子署名が手書きの署名と同等の法的効力と拘束力を有することに同意する。本利用規約において、「書面により」または「書面で」とは、電子署名やその他の電子送信手段を含む、あらゆる形式の文書化された通信をいう。

2.4 エンドユーザーサービスが提供される国では、クライアントがそのエンドユーザーに提供するエンドユーザーサービスには、準拠法が適用される。クライアントは、かかる準拠法に精通していること、必要に応じて独立した法的助言を得ることについて責任を負う。CM.comは、クライアントによる準拠法の遵守に関して一切の保証をせず、一切の責任を負わない。かかる準拠法の遵守については、クライアントが単独で責任を負う。

2.5 以下の文書および方針は、本利用規約および本契約の不可欠な部分を構成する。これらはオンラインから入手可能であり、CM.comによって随時更新される場合がある。

a. データ処理補遺(DPA):この文書では、CM.comがクライアントの処理者として行為する場合の、個人情報の処理を規定する条件について説明している。(https://www.cm.com/ja-jp/app/legal/connect-engage/data-processing-addendum-dpa/)

b. サービスレベル契約(SLA):SLAでは、CM.comが提供する本サービスの性能基準と可用性のコミットメントについて定義している。(https://www.cm.com/ja-jp/app/legal/connect-engage/service-level-agreement/)

c. 本サービス固有の条件: これらの条件は、本契約に基づいてクライアントが購入した特定の本サービスに適用される。(https://www.cm.com/ja-jp/app/legal/connect-engage/services-specific-terms-and-conditions/)

d. 国固有の条件:これらの条件は特定の国で提供される本サービスに適用され、現地の規制要件を反映している。(https://www.cm.com/ja-jp/app/legal/connect-engage/country-specific-terms-and-conditions/)

e. スパム対策方針:この方針では、スパムや迷惑な通信を防止するため、本サービスの許容される使用方法について説明している。(https://www.cm.com/ja-jp/app/legal/connect-engage/anti-spam-policy/)

f. 適用法および紛争条件:これらの条件では、本契約に適用される特定の国内法、および本契約に起因または関連する紛争について専属管轄権を有する裁判所または紛争解決フォーラムについて規定している。(https://www.cm.com/ja-jp/app/legal/connect-engage/governing-law-and-disputes/)

2.6 本契約を構成するさまざまな文書間に矛盾または不一致がある場合、以下の優先順位が適用され、最初に記載された文書が最も優先されるものとする:(i) 両当事者間の関係を規定するマスター契約、枠組み契約、発注書、またはその他の包括的な契約、(ii) 本利用規約、(iii) 前述の文書に参照により組み込まれた、またはこれらに添付されたその他の文書。

2.7 本契約を締結する前に、クライアントはCM.comの要求に応じて、その企業体に関する正確かつ完全な情報を提供するものとする。これには、その正式名称、登録の詳細、所有構造、およびCM.comが適用法を遵守して顧客確認(KYC)および/または顧客デューデリジェンス(CDD)評価を実施するために必要な文書が含まれるがこれらに限定されない。クライアントは、CM.comのKYC/CDD義務に影響を及ぼす可能性のある企業体、所有構造、またはその他の関連詳細に関して重大な変更があった場合、CM.comに書面で速やかに通知することに同意する。本契約は、CM.comのKYCおよび/またはCDD評価後のCM.comによる肯定的な結果および承認を明示的に条件とする。

3. 価格設定、支払いおよび税金

一般的な支払条件

3.1 クライアントは、本契約に指定されたすべての料金を、本契約に指定された通貨で支払うものとする。すべての料金には付加価値税(VAT)および/または政府当局によって課されるその他の適用税、手数料、賦課金は含まれず、これらは、本契約に別段の記載がある場合を除き、クライアントが負担するものとする。

3.2 クライアントは、CM.comのプラットフォームにおいて送信または受信されるすべてのトラフィックに対して課金されるものとする。トラフィック料金はCM.comの記録に基づいて決定され、請求の目的上、これを最終的なものとする。トラフィック料金は、該当する発注書に指定されているか、CM.comのウェブサイトで公開されているとおりである。CM.comは、事前の通知なしにトラフィック料金を調整する権利を留保する。これには、準拠法の変更やオペレーターの料金変更によって必要となる調整が含まれるがこれらに限定されない。トラフィック料金の請求期間は中央ヨーロッパ時間(CET)に基づいて行われる。

3.3 第3.1条に説明されている料金に加えて、トラフィック料金には、該当する追加料金(特定の目的に関連する政府、規制当局またはオペレーターの料金を含むがこれらに限定されない)が適用される場合がある。クライアントは、トラフィック料金に加えて、すべてのかかる追加料金を負担するものとする。

3.4 CM.comは、クライアントと本契約を締結したCM.com事業体の設立国の消費者物価指数の変動を反映させるため、その料金を暦年当たり1回調整することができる。適用される指数は、当該国の管轄国家統計当局が公表する、前暦年を対象とした公式の消費者物価指数(または同等の一般物価指数)とする。料金の調整は、適用される指数の変動率を上限とするものとし、また、一方的な裁量による価格引き上げには該当しないものとする。CM.comは、一般的な通知により、または該当する請求書に調整について反映させることにより、クライアントに調整後の料金を通知するものとする。

請求書の発行および支払い

3.5 本契約の締結後、CM.comは本契約に規定されているとおり、各請求期間の開始時にサブスクリプション料金およびセットアップ料金の請求書を発行するものとする。本サービスが使用ベースの場合、請求書はクライアントに使用費用が発生した月の翌月初めに毎月送付される。すべての請求書は、本契約に定められた支払条件に従って支払われるものとする。

3.6 クライアントは請求書を電子的に受領することに同意する。CM.comは、すべての請求書を、登録時にクライアントが提供した電子メールアドレス、またはその後クライアントが書面で更新した電子メールアドレスに送信するものとする。電子請求書の発行に同意することにより、クライアントは、すべての請求書を適時に受領するために、CM.comとともに登録された電子メールアドレスを有効かつ使用可能な状態で維持する全責任を負う。

3.7 本契約に明示的に別段の定めがある場合を除き、クライアントは、請求書の日付から14日以内に、遅延、相殺または控除することなく、すべての請求金額を全額支払うものとする。

3.8 クライアントが合意された支払期間内に請求金額を支払わなかった場合、CM.comによる不履行についての追加通知を必要とすることなく、未払金額に対して適用法で許可される最大利率の利息が発生するものとする。また、クライアントは、延滞した額の回収に要したすべての合理的な費用および経費(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を、CM.comに返済するものとする。

3.9 クライアントは、請求書について、その請求書に適用される支払期間中、書面により誠実に異議を唱えることができる。ただし、請求書のうち異議のない部分については、クライアントが遅滞なく支払いを行う場合に限る。

銀行手数料および通貨換算

3.10 国際的な非SEPA取引の場合、取引を扱う銀行により銀行手数料が適用される可能性がある。クライアントは、請求書に記載されているとおり、かかる手数料(自身の銀行、中継銀行、およびCM.comの銀行によって課される料金を含む)をすべて負担するものとする。クライアントは、CM.comが請求した全額(銀行手数料や振込手数料を含まない金額)を受領することに責任を負う。手数料が差し引かれた結果生じた不足額は、引き続きクライアントに支払義務があるとする。

3.11 CM.comは、CM.comがクライアントに負う支払金額と、クライアントがCM.comに負う支払金額を相殺する権利を有する。クライアントの口座に複数の通貨の資金が含まれている場合で、かつ請求通貨の資金が不足している場合、CM.comは不足額を補うために他の通貨のうち利用可能な資金を請求通貨に変換することができる。このような変換は、現在の市場レートまたはCM.comの内部基準に基づいてCM.comが決定した交換レートを使用して行われる。

クレジット限度額および使用状況

3.12 クライアントの口座には、デフォルトで5,000ユーロのクレジット限度額が割り当てられる。CM.comは、クライアントの使用量が割り当てられたクレジット限度額の80%に達すると、電子メールでクライアントに通知する。クライアントは、CM.comの事前の書面による承認を条件として、クレジット限度額の増額を要求することができる。

3.13 第3.5条にかかわらず、クライアントは、CM.comが独自の裁量により、また事前に通知を行うことなく、割り当てられたクレジット限度額をいつでも変更(増額または減額を含む)または取り消すことができることを認め、これに同意するものとする。クライアントがクレジット限度額に達した場合、CM.comは、未払残高が支払いによって減額されるか、CM.comがクレジット限度額の増額を承認および/または実行するまで、本サービスの提供を直ちに停止することができるが、その義務を負わない。クライアントは未払残高について全責任を負う。またCM.comは支払期限が到来した請求書の即時支払いを要求する権利を留保する。

3.14 クライアントが注文書に基づいて購入したサービスのサブスクリプションには、使用量に応じた条件(以下、「利用量プラン」)が含まれる場合があります。利用量プランは、注文書に記載されたとおり、クライアントに特定の利用上限または範囲(例:認可ユーザー数、会話、メッセージ、プロファイル、またはセッション数など)があらかじめ定められているものを指します。利用量プランに基づく利用量は、注文書に定められた利用期間ごとに算出されます。 クライアントが当該期間中に割り当てられた利用枠を超過した場合、CM.comは、該当する注文書またはCM.comのウェブサイトに掲載された標準料金に基づき、超過分について追加料金を請求する権利を有します。 なお、特定の期間における利用量プランの未使用分は、他の期間へ繰り越すことはできず、また第三者へ譲渡することもできません。

プリペイド口座

3.15 クライアントがプリペイド口座を所有している場合、特定の本サービスの使用料金はクライアントのプリペイド口座残高から差し引かれる。これらの本サービスにアクセスするには、常に必要最低限のプリペイド残高を維持する必要がある。

3.16 プリペイドのクレジットおよび残高は、CM.comが支払いを受領した翌営業日にクライアントが使用できるようになる。プリペイドのクレジットは返金不可であり、書面による別段の合意がある場合を除き、購入日から12か月で期限が切れる。

3.17 クレジットカードでの支払いが入金取消となった場合、クライアントは債務不履行とみなされる。このような場合、CM.comは入金取消金額と適用される手数料をクライアントのプリペイド残高から相殺する権利を留保する。プリペイド残高が不足している、または完全に使い果たされている場合、CM.comは独自の裁量により、クライアントのプリペイド口座を即時に終了することができる。

3.18 CM.comは独自の裁量により、クライアントのプリペイド口座の登録を拒否する権利を留保する。さらに、CM.comは、クライアントに通知することにより、理由を問わず既存のプリペイド口座を終了することができる。プリペイド口座は、登録後3か月以内に再チャージされない場合、またはプリペイド残高がすべて使い果たされた場合、削除される。

4. 義務

規制当局およびオペレーターとの協力

4.1 書面による要求があった場合、クライアントは法執行機関、規制当局、またはオペレーターからの照会または情報要求に応じるにあたり、CM.comに対して合理的な支援および協力を行うものとする。このような協力は、CM.comが法律上、規制上、および契約上の義務に従うことを可能とするために必要である。CM.comは、本契約の遵守状況を確認するため、特に不正使用または違反が疑われる場合において、クライアントによる本サービスの利用状況を監査する権利を留保する。

アカウントのセキュリティおよび責任

4.2 クライアントは、CM.comのプラットフォームのアカウントへのアクセスおよび本サービスへのアクセスが権限のある担当者のみに制限され、ログイン認証情報が安全に保存・管理されていることを保証するものとする。クライアントは、CM.comのプラットフォームのアカウントを通じて行われるすべての活動について、それらが許可されているものか否かにかかわらず全責任を負う。クライアントは、CM.comのプラットフォームおよび/または本サービスを通じて送信されるすべてのトラフィック、クライアント資料、および/またはエンドユーザーコンテンツについて責任を負い、準拠法を確実に遵守できるようにする。これには、必要に応じてエンドユーザーの同意に関する有効かつ最新の記録を保管することも含まれる。クライアントは、スパム、未承諾メッセージ、詐欺的または誤解を招く通信を送信するなど、非倫理的または違法な態様で本サービスを利用してはならず、CM.comのスパム対策方針を遵守するものとする。

正規用途

4.3 クライアントは、本契約で定義されている本来の目的のためにのみ本サービスを利用するものとする。クライアントは以下の行為を行ってはならない(ただし、これらに限定されない)。

a. 本サービスのコンポーネントをリバースエンジニアリングしたり、その他の方法でこれらのコンポーネントに不正なアクセスを試みたりすること。

b. 本契約で明示的に許可されている場合を除き、本サービスを再販する、サブライセンスする、または第三者によるその利用を許可すること。

c. 本サービスの、または本サービスを通じて送信もしくは処理されるデータの完全性、性能、またはセキュリティを妨害したり、その妨害を試みたりすること。

d. CM.comの機能によって明示的に許可されている場合を除き、本サービスからデータを収集、抽出、または取得すること。

e. 本サービスまたはCM.comの機密情報を、ベンチマーク、競合分析、または競合する製品もしくはサービスの開発もしくは提供のために利用すること。

4.4 クライアントは、管轄区域におけるすべての準拠法(電気通信法やプライバシー法を含むがこれに限定されない)の遵守を確保する責任を単独で負う。クライアントは、かかる準拠法の不遵守により生じたあらゆる請求、損害、罰金、罰則または費用について全責任を負うものとする。さらに、クライアントは、自身の準拠法違反に起因するあらゆる請求、責任、損失、損害、または費用(合理的な弁護士費用を含む)に対して、CM.com、その関連会社、およびそれぞれの役員、取締役、従業員、および代理人を補償し、弁護し、免責することに同意する。

5. 保証および補償

5.1 CM.comは、以下のことを保証する。

a. 自らが、本契約に基づき本サービスを提供する権利および権限を有すること。

b. 自らが、適用されるサービスレベル契約(「SLA」)に従って本サービスを提供すること。

c. 自らが、一般に認められている業界標準に準拠し、専門業者にふさわしい適切な態様で本サービスを実施すること。

d. 自らが、適用されるデータ保護法に従い、クライアントデータを保護するために設計された適切な技術的および組織的措置を導入し、維持すること。 ならびに

e.) 本サービスが、クライアント資料およびエンドユーザーコンテンツについてを除き、本契約に従って利用された場合に第三者の知的財産権を侵害することのないこと。

5.2 CM.comは、クライアント資料およびエンドユーザーコンテンツについてを除き、本サービスが本契約に従って利用されると自らの知的財産権が侵害されると主張する第三者からのいかなる請求についても、クライアントを補償、防御し、免責するものとする。CM.comの義務は、(i) CM.comから承認されていないクライアントによる変更、(ii) CM.comが提供していない製品、サービス、もしくはデータと本サービスとを組み合わせたり併用したりしたこと、または (iii) 本契約に違反して本サービスを利用したことに起因する請求には適用されないものとする。 このような侵害を申し立てる請求に対するCM.comの唯一の義務およびクライアントの唯一の救済措置として、CM.comは、自らの選択により、(i) クライアントが本サービスの利用を継続できる権利を確保する、(ii) 本サービスが侵害とならないようこれを修正する、または (iii) 合理的な通知をもって、影響を受ける本サービスを終了する、のいずれかを行うことができる。

5.3 クライアントは、以下のことを表明し、保証する。

a.) 自らが、クライアント資料およびエンドユーザーコンテンツの使用および提供のために必要なすべての権利、同意、承認、およびライセンスを取得していること。

b. 本契約に従ったCM.comによるクライアント資料およびエンドユーザーコンテンツの処理、保管、および送信によって、いかなる準拠法、第三者との契約、またはその他の法的義務への違反も生じないこと。

c. クライアントによるエンドユーザーサービスのプロモーション、提供、および運営が、第三者の知的財産権、プライバシー権、または所有権的権利の侵害、不正流用、またはその他の態様による違反を生じさせないこと。

5.4 クライアントは、以下に起因するまたは以下に関連するあらゆる損失、損害、罰金、罰則、責任、費用および経費(合理的な弁護士費用を含む)(以下、総称して「本件損失」)について、CM.comおよびその関連会社を補償し、弁護し、免責するものとする。

a. クライアントまたはそのエンドユーザーによる、本サービス、クライアント資料、またはエンドユーザーコンテンツの不正な、違法な、詐欺的な、または有害な利用(このような利用が第三者の知的財産権、プライバシー権、または他の権利を侵害し、不正流用し、またはこれらに違反しているとの主張を含む)。

b. クライアントまたはそのエンドユーザーによる準拠法(電気通信、マーケティング、およびプライバシーに関する法律を含むがこれらに限定されない)の違反。

5.5 補償を求める当事者(以下「被補償当事者」)は、他方の当事者(以下「補償当事者」)に対し、補償を求める請求について速やかに通知するものとする。補償当事者は、当該請求の防御および和解の管理を、被補償当事者が自らの費用負担により参加することを条件に引き受けるものとする。被補償当事者は、補償当事者の費用負担において、合理的な協力を行うものとする。補償当事者は、いかなる請求も、被補償当事者の書面による事前の同意なしに、被補償当事者に義務または承認を課すことになる態様で和解させてはならない。通知の不履行または遅延によっても、補償当事者が負う義務は免除されないものとする。ただし、それによって重大な不利益を被った場合を除く。本第5条に基づく補償義務は、本契約に基づく責任制限からは独立したものであり、その適用を受けないものとする。

6. 機密保持および公表

6.1 本利用規約において「機密情報」とは、本契約に従って一方当事者(以下「開示当事者」)が他方当事者(以下「受領者」)に、口頭、書面またはその他の形式で開示される情報であり、かつ機密情報と指定されている、または情報の性質や開示の状況を鑑みて機密情報であると合理的にみなされる情報をいう。本サービス(その特徴、機能、および関連文書を含む)は、CM.comの機密情報とみなされる。機密情報には、以下の情報または資料は含まれない。

a. 受領者が本契約に違反することなく、公に利用可能となったもの。

b. 開示当事者による開示前に受領者が知っており、秘密保持義務を負わないもの。

c. 受領者が、秘密保持義務に違反することなく、かかる情報を開示する権利を有する第三者から合法的に取得したもの。

d. 開示当事者の機密情報に依拠したりアクセスしたりすることなく、受領者が独自に開発したもの。

本条項は、CM.comが業務中に得た一般的な知識、経験、概念またはアイデアを使用することを制限するものではない。ただし、かかる使用はクライアントの機密情報の開示を伴わない場合に限る。

6.2 受領者は、開示当事者の機密情報の機密性を維持し、本契約に基づく義務の履行または権利の行使に必要な場合以外の目的で機密情報を使用しないものとする。機密情報の開示は以下の場合のみ許可される。

a. 本契約に基づく義務を履行するために情報へのアクセスを必要とする受領者の従業員、代表者または請負業者に開示する場合(ただし、かかる受領者は、本契約に定めるものと同等以上に厳格な守秘義務を負うものとする)。

b. 準拠法または規制当局の要求に応じて開示する場合。ただし、受領者は、開示当事者が保護命令を求める、または開示に異議を申し立てることができるよう、開示当事者に事前に書面で通知すること(法的に許可されている場合)。

6.3 機密情報の保護に関する各当事者の義務は発効日に開始され、本契約の終了または満了後3年間有効に存続するものとする。前述にかかわらず、企業秘密とみなされる機密情報に関連する義務は、かかる情報が準拠法に基づいて企業秘密として保護されている限り、引き続き適用されるものとする。

6.4 本契約の条件は両当事者の機密情報とみなされるものとする。ただし、かかる条件は、デューデリジェンスまたは類似評価の目的に限り、両当事者のそれぞれの顧問、法律顧問、潜在的な買収者、投資家または資金提供元に、厳重な機密扱いとした上で開示される場合がある。

6.5 各当事者は、他方当事者に対し、マーケティング、販売、財務および広報資料において他方当事者をビジネスパートナーとして識別する目的に限り、自己の名称、商標および会社ロゴを使用する限定的、非独占的、ロイヤリティフリー、取消可能なライセンスを付与する。各当事者は、自己の名称、商標およびロゴに関するすべての権利、権原および権益を留保し、かかる使用から生じるすべての信用は、使用される名称、商標またはロゴを所有する当事者の利益にのみ帰属するものとする。いずれの当事者も、書面による通知によりいつでも本条項に基づいて付与された権利を取り消すことができる。本契約に明示的に規定されている場合を除き、いずれの当事者も、他方当事者の書面による事前の同意なしに、他方当事者の名称、商標、ロゴ、URLまたは独自仕様のいかなる権利も使用、登録または主張してはならない。CM.comは、クライアントによるCM.comの名称とブランドの使用が本契約および適用されるブランドガイドラインに準拠しているかどうかを確認する権利を留保する。

6.6 第6.1条に定める機密保持義務の例外として、CM.comが法律上および契約上の義務(CDD要件を含むがこれに限定されない)を履行するために必要な場合、クライアントは、CM.comがクライアントのデータおよび/または情報(該当する場合、エンドユーザーのデータおよび/または情報も)を法執行機関、規制当局、および/またはオペレーターに開示する可能性があることを認め、これに同意する。かかる開示は、適用される法律上または契約上の義務を遵守するために必要な範囲に限定されることを条件に、第6条に基づく機密保持義務の違反とはみなされない。

7. 知的財産権

7.1 本契約に基づき明示的に付与される制限付きの権利を条件として、各当事者は、それぞれの知的財産に係るすべての権利、権原および権益を明示的に留保する。本利用規約または本契約に明示的に規定されている場合を除き、明示的か黙示的かを問わず、一方当事者から他方当事者にいかなる権利も付与されることはない。CM.comは、本契約に基づく権利の一部として、機能の追加、変更、削除を含む本サービスの更新または変更を行う権利を留保する。CM.comは、かかる変更についてクライアントに合理的な事前通知を行うものとする。かかる変更によってクライアントが本サービスを合意どおりに使用することに対して重大かつ悪影響が及ぶ場合を除き、クライアントは、かかる更新または変更中も引き続きあらゆる支払義務を履行するものとする。

8. 責任の制限

8.1 クライアントは、インターネットおよび通信ネットワークには本質的に不確実性が伴うことを認める。これには、可用性、送信の信頼性、およびデータセキュリティの問題が含まれるがこれらに限定されない。CM.comは、本サービスに不具合、バグまたは中断が発生しないことを保証しない。CM.comは、合理的な支配を超えた要因(通信障害、ハードウェアの制限、ネットワークの問題を含むがこれらに制限されない)から生じる遅延、中断、性能の問題、その他の問題について責任を負わない。エラー、バグまたは中断が発生した場合、CM.comは業界標準に従って本サービスを復旧するために商業的に合理的な努力を払う。CM.comは定期的にメンテナンスを実施しており、定期メンテナンスにより本サービスが一時的に利用できなくなることが予想される場合、クライアントに合理的な事前通知を行うものとする。定期メンテナンスにより一時的に利用できなくなったとしても、それは本契約の違反とはみなされない。

8.2 本契約に別段の明示的な定めがある場合を除き、CM.comは、本サービスおよびCM.comのプラットフォームを「現状有姿」かつ「利用可能な範囲で」提供する。CM.comは、CM.comのプラットフォーム(本サービス、または本契約に基づき提供されるその他のサービスを含む)について、クライアントまたはその他の当事者に対する保証または表明を、明示的にも黙示的にも行わない。適用法で許可される最大限の範囲で、CM.comは、明示的にすべての保証を否認する。これには、商品性、特定用途への適合性および非侵害性の黙示的保証が含まれるがこれらに限定されない。CM.comは、CM.comのプラットフォームまたは本サービスにエラー、バグまたは中断がないこと、あるいはクライアントの特定要件を満たすことを保証しない。

8.3 第5条に影響を与えることなく、いずれの当事者も、その可能性について通知されていた場合でも、また請求の根拠にかかわらず、以下の種類の損失または損害について他方当事者に対して責任を負わないものとする:(i) 利益、収益または売上の損失、(ii) 見込みの貯蓄または取引の損失、(iii) ビジネス機会の損失、(iv) 代替サービスの費用、または経済的損失、(v) サービス、機器またはデータの使用損失、(vi) 経営陣またはスタッフのダウンタイム、(vii) 専門家の報酬または経費、(viii) 事業の中断、(ix) データの損失または破損、(x) 信用または評判の損失、(xi) 間接的、付随的、模範的、懲罰的、特別的または結果的な損害。

8.4 第5条に影響を与えることなく、契約上、不法行為(過失を含む)上またはその他を問わず、本契約から生じる、または本契約に関連するすべての請求に対するCM.comの総合的な責任は、(i) かかる責任の原因となった最初の事象直前の12か月間にクライアントがCM.comに支払った合計金額、あるいは (ii) 5万ユーロまたは現地通貨での相当額のいずれか少ない金額を超えないものとする。この制限は、事象数または請求数に関係なく、すべての請求に総合的に適用される。

8.5 本契約のいかなる内容も、いずれかの当事者の責任について、適用法の下で認められていないその免除または制限を定めるものではない。

9. 不可抗力

9.1 いずれの当事者も、本契約に基づく義務の履行不能(既に支払期限が到来した支払金額の支払義務を除く)が不可抗力事象によって引き起こされた場合、かかる履行不能について責任を負わないものとする。本契約における「不可抗力」とは、当事者の合理的な支配を超えた事象または状況を指し、これには、政府の措置もしくは介入、ストライキ、パンデミック、エピデミック、テロ行為もしくはその脅威、業務の中断、エネルギー供給の中断、第三者の通信施設の障害、またはその他の合理的に回避もしくは軽減できない事象、および影響を受ける当事者が本契約に基づく義務を履行することを妨げる事象を含むがこれらに限定されない。

9.2 いずれかの当事者が不可抗力事象により本契約に基づく義務を履行できない場合、かかる当事者は不可抗力事象の発生日から10営業日以内に他方当事者に書面によりこの旨を通知するものとする。かかる通知には、不可抗力事象の詳細、影響を受ける当事者による履行への影響予測、および可能であれば、かかる事象の推定期間を記載するものとする。

10. 期間、停止および終了

契約期間

10.1 本契約の初回契約期間は発効日に開始し、本契約に規定される契約期間の満了日まで継続するものとする(以下「初回契約期間」)。初回契約期間が明確に規定されていない場合、初回契約期間は発効日から1年間とデフォルト設定するものとする。

10.2 初回契約期間後については、いずれかの当事者が現行期間の満了日の少なくとも3か月前までに書面で契約終了通知を提供しない限り、本契約は自動的に1年間更新されるものとする(それぞれ「更新契約期間」、初回契約期間と合わせて「契約期間」)。

停止および終了

10.3 クライアントが本契約のいずれかの条項に重大な違反をした場合、CM.comは独自の裁量により、以下の措置を取ることができる。

a. 事前通知をせず、本サービスの提供を停止する。

b. 本契約または適用法に基づいて利用可能なあらゆる救済手段(損害賠償請求を含む)を追求する。

c. CM.comが違反を明記した通知を書面で送付し、クライアントがかかる通知の受領後10営業日以内に違反を是正しなかった場合、本契約を終了する。

10.4 本契約における「重大な違反」には以下が含まれるがこれらに限定されない。

a. 支払期日から30日以内にクライアントが異議のない金額の支払いを行わないこと。

b. 本契約、準拠法、または関連する業界標準によって課せられたデータセキュリティまたはプライバシー義務の度重なる違反。

c. 準拠法および/またはCM.comのスパム対策方針の重大な違反となる本サービスの不正使用、第三者の権利を著しく侵害する本サービスの不正使用、または本契約に基づく主要義務に違反する本サービスの不正使用で、これにより、エンドユーザー、他のクライアント、CM.com、その評判、関連会社、事業運営および/または法的地位に損害を与える、または与える可能性のあるもの。

d. CM.comの評判、エンドユーザー、事業運営または法的地位に重大な損害を与える、または与える可能性のある違反。

10.5 CM.comは、クライアントが再発防止のために適切な是正措置を講じていることを条件として、契約停止の根本的な理由がCM.comの満足のいく形で完全に解決され次第、本サービスの提供を再開する。ただし、クライアントの不遵守の性質、重大性または頻度からリスクの継続または違反の継続が示唆される場合、CM.comはさらに通知することなく、本契約を永久に終了する権利を留保する。

10.6 いずれの当事者も、以下の場合には書面で通知することにより、本契約を直ちに終了することができる。

a. 他方当事者が破産、支払不能手続き、または財政難を示す類似の法的手続き(清算、破産管財人による管理、債権者利益のための譲渡を含むがこれらに限定されない)の対象となった場合。

b. 第9条に定義される不可抗力事象が20営業日以上継続し、本契約に基づく義務の履行が不可能または非現実的な状態となった場合。

c. 他方の当事者が本契約に対する重大な違反をなし、書面による通知および是正のための相当の期間を与えられた後も当該違反を是正しなかった場合。

d. 管轄当局または規制要件により終了が義務付けられる場合、あるいはオペレーターの条件に重大な変更があり、本契約の継続が法律上または商業上不可能となった場合。

10.7 クライアントが、第10.3条または第10.6条に従って契約が停止または終了される前に、本契約に基づく本サービスを受領していた場合、かかる本サービスに対するすべての請求金額(未払料金または未回収料金を含む)については、契約の停止時または終了時に直ちに支払期日が到来し、支払義務が生じるものとする。

10.8 クライアントが現在の契約期間満了前に本契約を自己都合により終了する場合、またはCM.comがクライアントの重大な違反を理由に本契約を終了する場合、クライアントは契約期間の残りの期間にわたるすべてのサブスクリプション料金に対して引き続き責任を負う。

存続

10.9 いずれかの当事者が第10条に従って本契約を終了した場合でも、かかる終了前に発生した権利、義務または責任には影響を及ぼさないものとする。これには、契約終了の発効日まで(かかる発効日を含む)の未払料金またはその他の金額を支払うクライアントの義務が含まれるがこれに限定されない。本契約に基づいて発生したすべての権利、救済手段および義務は、本契約に明示的に別段の定めがない限り、契約終了後も存続するものとする。

10.10 本契約の条項のうち、その性質上、または明示的な条件により、契約終了後も存続することが意図されている条項は、契約終了後も完全に効力を維持するものとする。これには、第5条(保証)、第6条(機密保持)、第7条(知的財産)、第8条(責任)、第9条(不可抗力)、第10条(契約終了)および第12条(適用法および紛争)が含まれるがこれらに限定されない。

11. 譲渡および委任

11.1 いずれの当事者も、他方当事者の事前の書面による同意なしに、本契約の全部または一部を譲渡してはならない。また、かかる同意を不当に留保または遅延しないものとする。前述にかかわらず、いずれの当事者も、他方当事者の同意なしに、(i) 関連会社、(ii) 実質的にすべての事業または資産を取得した後継者、あるいは (iii) 売掛金の譲渡目的で金融機関に本契約を譲渡することができる。本条項に違反する譲渡の試みは無効とする。本契約は、両当事者、ならびにそれぞれの承継人および許可された譲受人を拘束し、それらの利益のために効力を発するものとする。

11.2 CM.comは、本契約に基づく義務を履行するために、関連会社およびその他の第三者を関与させることができる。CM.comは自身の義務の履行について引き続き全責任を負い、また関与させる第三者が本契約の条件を遵守することを保証するものとする。第三者を関与させることでクライアントによる本サービスの使用に重大な影響が生じる場合、CM.comはかかる関与についてクライアントに事前通知を行うものとする。

12. 適用法および紛争解決

12.1 本契約および本契約に起因または関連して生じるあらゆる問題は、抵触法の原則の適用を除き、適用法および紛争条件に規定される法律に準拠するものとする。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されないものとする。

12.2 本契約に起因または関連する紛争(その存在、解釈、執行力、有効性または契約終了に関する紛争を含む)は、適用法および紛争条件に明記される専属管轄裁判所に申し立てるものとする。両当事者は、指定された管轄権に従うことに明示的に同意する。

13. 雑則

13.1 本契約は両当事者間の完全な合意を定めるものであり、書面または口頭にかかわらず、本契約の主題に関する従前または同時期のあらゆる合意事項、表明、保証および了解事項に優先する。

13.2 いずれかの当事者が本契約のいずれかの条項を執行しない場合、またはその執行に遅延が生じる場合でも、かかる条項の放棄または本契約に基づくその他の権利の放棄とは解釈されないものとする。いかなる権利の放棄も、その効力を発揮するためには書面で明示的に行う必要がある。

13.3 本契約のいかなる条項も、合弁事業、パートナーシップ、代理店関係、または一方当事者が他方当事者を拘束する権限を創設するものと解釈されないものとする。本契約は、CM.comの親会社および関連会社が本書に明示的に記載されている知的財産、補償、責任の制限および免責事項に関する規定を執行できる場合を除き、いかなる第三者にも権利を付与しない。

13.4 CM.comからの要求に応じて、クライアントは、CM.comがその報告義務を履行するために必要とする合理的に要求された情報を、CM.comにその重要性の証明を要求することなく、速やかに提供するものとする。クライアントは、要求された情報を提供するか、またはかかる情報が利用不可である理由を詳しく説明するかのいずれかにより、要求の受領後20営業日以内に対応するものとする。さらに、可能であれば、クライアントは、要求された場合にかかる情報を利用できるよう、関連第三者との契約に同様の条項を含めるものとする。

13.5 各当事者は、本契約に関して独立した法律顧問に相談する機会を有していたことを認める。本契約のいずれかの規定が裁判所またはその他の管轄当局によって無効、違法または執行不能であると判断された場合、かかる規定は、両当事者の当初の意図を維持しつつ、有効かつ執行可能なものとなるよう必要な最小限の範囲で修正されるものとする。かかる変更が不可能な場合、無効、違法または執行不能な規定は本契約から分離されたものとみなされ、残りの規定は引き続き完全に効力を有するものとする。

13.6 CM.comは、本契約および本利用規約をいつでも変更する権利を留保する。CM.comは、重要な変更については書面でクライアントに通知するものとする。クライアントがかかる通知を受け取ってから1か月以内に書面で異議を申し立てない場合、かかる変更は承認されたものとみなされ、拘束力を有するものとする。指定された期間内にクライアントが変更案に異議を申し立てる場合、かかる変更前の利用規約が引き続き有効となる。ただし、かかる変更が新しい規制要件、法律上の義務、または権威ある法解釈を遵守するために必要な場合を除く。このような場合、クライアントは異議を申し立てる権利を有さないものとし、更新された利用規約に従う必要がある。クライアントがその他の変更に異議を申し立てる場合、CM.comはクライアントに1か月前に書面で通知することにより本契約を終了する権利を留保する。

13.7 本契約で義務付けられる、または許可されるすべての通知は書面で行い、本契約に言及しなければならない。CM.comに通知する場合、本契約に指定されている関連CM.com事業体の住所に送付する必要がある。またクライアントに通知する場合、本契約に指定されている住所、または他方当事者に書面で更新された住所に送付する必要がある。通知は以下の時点をもって受領されたものとみなされる:(i) 直接手渡した場合は、手渡した時点、(ii) 全国的に有名な宅配便に送達確認書付きで預けた場合は、1営業日後、(iii) 郵便料金前払いで配達証明書付きの書留郵便または配達証明郵便で送付した場合は、3営業日後、(iv) 電子的に送信された場合(電子メールなどを介して)は、通知がかかる目的のために受領者が指定した電子メールアドレスに送信されたことを条件として、受信者が書面で受領確認をした時点。電子通知の場合、送信者は、適切に送信されたことを確認できるよう、電子メールの配信受領または同等の文書など、送信の証拠を保持する必要がある。

13.8 クライアントが零細企業、小規模企業または非営利団体に該当し、CM.comが欧州経済領域(EEA)内または英国内で本サービスを提供する場合、クライアントは本書により、以下の権利(該当する場合)を明示的に放棄する。

a. 本契約を耐久性のある媒体で受領すること。

b. 本契約の概要を受領すること。

c. クライアンによる本サービスの使用状況がクライアントのクレジット限度額に関連付けられた使用量や使用時間の限度に近づいた場合、その旨の通知を受領すること。

さらに、本契約に法定最長期間を超える契約期間が規定されている場合、クライアントはより短い契約期間を求める権利を明示的に放棄する。

14. 個人情報の処理

14.1 CM.comは、クライアントに対して独立した管理者または処理者としての立場で個人情報を処理する場合がある。CM.comがクライアントに代わり個人情報を処理する場合、DPAが適用されるものとする。CM.comが独立した管理者として処理の目的と方法を決定するすべての処理活動については、本条項の規定が適用されるものとする。

14.2 CM.comがクライアントとの取引関係に関連する個人情報(クライアントのアカウントにアクセスするクライアントの従業員またはその権限のある担当者の氏名および連絡先情報など)、ならびにKYCおよびCDDの目的に必要な個人情報を処理する場合、CM.comは、かかる処理の目的および方法を決定し、適用されるデータ保護法に基づき独立した管理者として機能するものとする。この処理には、口座・取引関係の管理、マーケティング活動、クライアントによる本サービスの使用に関連する財務・請求データ、カスタマーサポート、クレジット調査、詐欺・犯罪行為の防止、身元確認、およびKYC・CDD義務の遵守のために使用される個人情報が含まれる場合がある。

14.3 CM.comが公共電子通信サービスのプロバイダーとしての立場で個人情報を処理する場合、CM.comは、かかるサービスの適切な運用・提供、課金、トラフィック管理、司法上の問い合わせ、エンドユーザーの問い合わせ、および/または詐欺の検出・防止を確保するために必要な目的に限り、独立した管理者として機能するものとする。この処理は、適用される電気通信法および適用されるデータ保護法に従って実行されるものとする。

14.4 上記第14.2条および第14.3条に基づいて個人情報を処理する場合、CM.comは、適用されるデータ保護法に基づき自己の義務を完全に遵守するものとする。

14.5 CM.comは、クライアントが本サービスを使用することにより得られる個人を特定できないデータ(以下「サービスデータ」)を、集約され匿名化された形式で収集、分析および使用することがある。サービスデータには、本サービスに関連する使用状況メトリック、システムパフォーマンスデータおよび統計情報が含まれる場合がある。CM.comは、このデータをサービスの改善、セキュリティの強化、市場分析、新機能や新製品の開発に使用する場合がある。サービスデータが個人情報を含む基礎データから生成される場合、CM.comは、かかる個人情報が不可逆的に匿名化された上で、その後使用されることを保証するものとする。CM.comは、すべての処理対象サービスデータが匿名化され、再識別できないことを保証する。サービスデータの処理は、第6条に基づくCM.comの機密保持義務には影響せず、クライアントまたはエンドユーザーのデータが不正に開示されることはない。

](https://www.cm.com/ja-jp/app/legal/connect-engage/governing-law-and-disputes/)